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FAQ-ID:2242 |
2008年4月30日作成(2019年1月16日更新) |
赤字のため法人税がかからない場合でも、法人市民税の申告は必要ですか?
登録されている分類 [ 市県民税 ]
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赤字のため法人税がかからない場合でも、法人市民税の申告は必要ですか? |
回答いたします |
熊本市内に法人の事務所等を設けて活動を行っている場合には、赤字のため、法人税がかからない場合にも、法人市民税の均等割のみは、申告、納付をいただくこととなります。
均等割の税率については、熊本市のホームページ(市税のホームページ)をご参照ください。 |
関連するホームページ(関連リンク) |
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